介護・医療関係者様

超高齢化社会の到来に向け、高齢者が人生の最後まで住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が国によって進められています。

その中で〈訪問リハビリマッサージ・オガワ治療院〉は、病院や介護サービスの利用の限界に悩む高齢者やそのご家族に向け、信頼できる施術者をつなぎ、国の認可のもと 健康保険で疼痛治療やリハビリにつながるマッサージを提供しています。

介護に取り組まれるケアマネージャー様、また地域包括支援に取り組む病院関係者様と連携して、地域の皆さまに貢献し利用者のQOL 向上および、ご家族の方々の負担を少しでも軽減することで、社会に喜びと安らぎを提供することが当治療院の目的です。

ケアマネジャー様のメリット

メリット 1 見守り代行

〈オガワ訪問リハビリ・マッサージ院〉が治療のために週に数回ご利用者様のご自宅や入居施設を訪問するため、ご利用者様の異変に気づくのが早く、異変があった場合はすぐに担当のケアマネ様にご連絡します。
また毎月ご家族、主治医、ケアマネに状況報告を行なっております。
ご利用者様の日々の状況確認に当治療院をご活用ください。

メリット 2 介護保険点数の節約に

当院が提供するサービスは医療保険が適用されます。
そのため、訪問リハビリテーション等の代替に活用することで、介護保険の使用枠の軽減につながるメリットがあります。
在宅ケアの日数を増やしたり、新しい介護サービスを追加するなど、よりご利用者様に喜んでいいただける介護プランの提案につながることでしょう。

医療関係者さまへのメリット

メリット 1 退院後の自宅療養に役立ちます

入院や術後のリハビリテーションには日数制限があります。
退院後のご利用者様の回復期をどのようにケアするかは医療関係者さまにとっても大きな課題。
退院後の自宅療養として当治療院を利用することは、ご利用者様にはもちろん医療関係者さまにもメリットとなることでしょう。

メリット 2 在宅ケアで治療効果をアップ

治療のために週に数回ご利用者のご自宅や入居施設を訪問。
忙しい医師の代わりに、ご利用者様へ細やかな在宅ケアを提供します。
また、日々の状況を月報により把握していただくことができます。

メリット 3 同意書を通じた信頼関係の構築

ご利用者様やご家族に代わって同意書取得に伺い、ご利用者様の情報を共有できる関係を築いて参ります。
医師にとっても、訪問治療を同意することは医学管理業務の1つであるため報酬が発生致します。
また、治療中に、万が一の事故が起きた場合でも、医師に責任が及ぶことはありません。

ケアマネさんに聞かれる、訪問マッサージと介護保険に関わる質問!

皆さんこんにちは!訪問リハビリマッサージ・オガワ治療院の小河です。
これまでケアマネージャーさんに聞かれたことのある質問についてお話ししていきます。

まずはケアマネさんに知って頂きたい訪問マッサージの基礎知識

訪問マッサージは医療保険が使われますので、介護保険は使いません。
介護保険サービス利用中は同じ日でも、時間をずらしていただければ訪問マッサージを受けることができます。

訪問マッサージの対象者は『筋麻痺・筋萎縮』または『関節拘縮』があり、身体的・社会的に自力通院が困難な方が対象です。
訪問マッサージが利用できるかどうかは、医師の同意がもえらるかどうかになります。
具体的な、傷病名は【よくある質問】ページの「Q.どのような病気の方がご利用されていますか?」をご覧ください。

訪問マッサージと介護保険に関わる質問を回答

Q,ケアプランに訪問マッサージの予定も入れた方が良いですか?
A,はい、ケアプラン予定に入れて頂い方が良いです。
訪問マッサージは医療保険サービスとなるので、ケアプランに入れる義務はないと思いますが、予定に入れいただくこと、サービス利用のバッティングを防ぐことができますし、ご利用者さん本人・ご家族もスケジュールが把握できて助かります。
Q,訪問介護、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問診療、往診などのサービスと同日に訪問マッサージの利用はできますか?
A,はい、できます。
同時間帯でなければ、Okです。
Q,デイケア、デイサービスと同日に訪問マッサージの利用はできますか?
A,はい、できます。
こちらも同時間帯でなければ、Okです。ただし、デイケア、デイサービスへの訪問マッサージはできません。
Q,訪問マッサージの経過報告書を毎月受け取っていますが、どのように活用したらいいですか?
A,前月からの状態が、改善or維持or悪化しているのかどうか、何か変化があったかどうかを把握していただきたいと思います。
訪問マッサージの仕組み上、経過報告書は同医師向けに記入することとなっており、身体的な状態をメインで記入していることが多く、訪問マッサージ施術者側としても、どこまで報告をあげるべきどうか判断に迷う場合があります。
何かしら、変更事項や検討事項が明確にある際には、その判断材料としての情報提供は別途担当者会議などの形でご連絡いただいた方が良いかと思います。
Q,訪問リハビリと訪問マッサージのどちらを利用するか迷っています。
A,歩行・立位・寝返り動作などの基本動作の獲得など『できない動作ができるようになりたい!』なら訪問リハビリです。
筋緊張や痙縮の緩和、疼痛の緩和、関節可動域を広げたいなど『辛い症状を緩和させたい!』なら訪問マッサージです。
Q,特別養護老人ホームの入居者について”個別機能訓練加算”を算定しているので、訪問マッサージは受けることができないと聞いたことがありますが本当ですか?
A,特別養護老人ホームの入居者への訪問マッサージは特に制限されていません。
『病院・老健(老人保健施設)、介護療養型医療施設への訪問』は、医療保険の訪問マッサージ側の明確なルールとしてNGいうことのみです。
※特別養護老人ホームの入居者について、機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練加算を算定している場合は、訪問マッサージはNGとの決まりは、厚労省の通知にはありません。逆に、良いですとの通知もありません。
基本的にはOKだが、介護保険の個別機能訓練と医療保険の訪問マッサージの内容が完全に同一であれば保険者によっては制限される可能性も僅かにあるというのが正式な回答だと思います。
訪問マッサージは筋麻痺・関節拘縮の緩和をメインとなりますので、介護保険の個別機能訓練とは異なります。
現実的に1施設に1人の機能訓練指導員しかおらず、十分な機能訓練をできているところは大変少ないのが現状だと思います。上記の回答はすべて厚労省からの通知とこれまでの経験からの回答となります。
個別の案件の最終的な判断は保険者となりますので、ご注意ください。